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会社の抵抗は無駄に終わる。
なぜなら、会社が最終手段である裁判に持ち込んでも、判断が「逆転」する可能性はゼロに等しいからだ。
会社側の弁護士が、意地になっている社長を説得するだろう。
弁護士は、あなたに退職を条件にした金銭解決を持ち出すかもしれない。
逆に、あなたにとって不本意な判断(解雇は正当)が下された場合は、あっさり引き下がったほうが賢明だ。
勝負あった、と考え、再就職に全力をかたむけよう。
労組に相談するのもいい手段。
総合労働相談コーナーで意見を聞いたのち(これで事件の全体像がつかめる)、個人加盟の労組に解決を依頼する手もある。
組合の専従者が相談にのってくれる。
解雇は一番扱い慣れた事件だから、見通しも立てやすいだろう。
手こずりそうな案件であれば、組合専属の弁護士の知恵も借りる。
かりに弁護士に依頼するようになっても、組合を通してだから、手数料の割引もある。
任せる気になれば加入手続き後、組合費を払わねばならないが、高額ではないし、必要経費と考えればいい。
解雇の問題が解決すれば、すぐに組合を辞めることも自由だ。
立証責任は会社側。
あなたが自分の解雇には「正当な理由がない」と思い、総合労働相談コーナーや組合に問題提起すると、そこから労使紛争が始まる。
そうなれば、会社はあっせん委員や裁判官に対して、「正当な理由」の存在を立証せねばならない。
立証責任は会社にあるからだ。
これが大変な負担になる。
裁判は立証責任を誰が負うのかが重要ポイント。
たとえば、密室の医療事故訴訟。
立証責任は訴えた患者側にあるから、なかなか勝訴できない。
裁判になれば、思いがけないことが起こる。
会社側はあなたについて、「仕事の効率が悪い、協調性がない」などと職場の同僚の陳述書を証拠として出してくるかもしれない。
同僚も会社に頼まれれば、断りにくい。
無知につけこむ連中に要注意労働者が解雇予告手当について知らないとわかると、その支払いをケチろうとするトンデモナイ社長もいる。
解雇など会社都合による退職者を出すと。
1解雇予告手当の支払い、2助成金がもらえないなど会社に不利益が発生する。
そのため、顧問社労士や弁護士などが「飼い主=社長」のご機嫌をとろうと、労働者を「自己都合」退職にさせよう画策したりする。
うまくいけば、何も言わずに辞めるだろうと思っているのだ。
彼らの言いなりになってはならない。
会社設立は欠かせません。会社設立に磨きをかけることができます。
